クーリングオフのはがきの書き方をご紹介します。2021年11月現在、基本的に書面での告知が必要です。
自分で考えると、項目の抜けや漏れ、余計なことを書いてしまうかもしれません。
そんなとき、テンプレートを活用すると便利ですよ。
クーリングオフはがきの書き方と雛形
クーリングオフハガキの書き方をご紹介します。
これは実際に高松市消費生活センターに行ってもらってきたものです。
ハガキのタイトルは「契約解除通知書」。
通知書にはこれだけの要件があれば十分ということです。項目をご紹介します。
- 契約年月日
- 書面受取日
- 商品名
- 契約金額
- 販売会社名
- 私は貴社と契約しましたが、契約を解除します。なお、支払済の○○円を返金し、商品を引き取ってください。
- 記入年月日
- 契約者住所
- 契約者氏名
これ以上書く必要はないですが、これだけの項目は書く必要があります。
契約年月日は契約書に書かれている日付けですね。
書面受取日は契約書を受け取った日。
商品名は購入した実際の商品やサービスを書きます。
契約金額は、支払った金額または支払うことになっている金額を全額、消費税込みで書きます。
販売会社名・記入年月日を正確に書きます。
一部、または全額を払っている場合は、いくら返金してもらうのか記入します。
そして、契約のときに書いた住所と氏名を正しく書きましょう。
これでOKです。
とにかく略さずに、契約書を見て正しく書くようにするのがいいと思います!
手書きでも可能か
クーリングオフハガキは手書きでも有効かどうか、ですが、「有効」です。
無理にパソコンで作成してプリントアウトする必要はありません。
必要な項目が全部書かれていれば問題なくクーリングオフはできます。
手書きするときには消えないペンで記入するようにしましょう。
フリクションボールなどの消せるペンや鉛筆は厳禁です。旧来のボールペンや万年筆、ペンで記入するのが基本です。
東京・大阪・名古屋・福岡など地域差はあるか
クーリングオフハガキに記載する情報に地域差はあるか、というところですが、地域差はありません。
身近な業者さんと契約するばかりではないですよね。
インターネットで全国各地の業者さんと契約することができます。
私は香川県に住んでいますが、北海道の業者さんとの契約をクーリングオフするときに、項目が違うとおかしいです。
法律はどこも同じですから。
上の高松市消費生活センターでもらったはがきの項目が網羅されていればOKです!
書面なしでのクーリングオフも可能
クーリングオフについて調べてみると、「はがきで告知すること」という情報ばかりです。
高松市消費生活センターでも、当然のようにはがきをすすめられました。
「はがきでないとダメなんですか?」と聞くと、「口頭でもかまわない」という回答でした。
契約自体も口頭で成立するというのが日本の法律ですから、そのキャンセルも口頭でもOKということです。
ですが、やはり問題は証拠能力です。言った言わないの問題が発生しないとも限りません。
だからこそ、証拠の残るハガキで。しかも、ハガキの送付方法は特定記録郵便か簡易書留、ということになっているわけです。
もちろんハガキは表面・裏面ともにコピーを取っておくことが推奨されています。
とにかくクーリングオフで問題が起きたときに、証拠として出せるようにしておく、ということです。
消費生活センターに相談。持ち物など
クーリングオフはめったにないことでしょう。
ですから、実際は地域の消費生活センターに相談に行くのが一番です。
係の人は慣れたものです。どんどん教えてくれますし、進めてくれます。
消費生活センターに相談に行くときに、持っていったほうがいいものをご紹介します。
- 契約書
- 相手の連絡先
- クレジットカード会社のクーリングオフの規定やQ&A
- 筆記用具
これだけあれば問題ないでしょう。あとは包み隠さずすべてを伝えることです。
- 契約した日
- 前金を払ったかどうか
- 全額支払ったかどうか
- 商品は手元にあるかどうか
- 支払い方法
- 相手との連絡手段
その他、思いつくことは残さずに伝えましょう。
隠していてもいいことはないですし、ごまかしておいても適切なアドバイスは受けられません。
必ず正直にすべてを話しましょう。
クーリングオフは時間との勝負!
クーリングオフは時間との勝負です。契約してから8日以内にハガキを発送しないといけません。
のんびりする時間はないのです。
おすすめなのは、「クーリングオフしたい!」と思ったらすぐに、契約書を持って消費生活センターに行くことです。
不慣れな人が自分で調べてがんばるよりも、専門家に聞いたほうがずっと早いし楽だし、正確です。
クーリングオフは時間との勝負、ということを忘れずに、できれば消費生活センターに行くことをおすすめします!