クーリングオフハガキの書き方|手書きや書面テンプレート。東京や大阪で違いは?

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クーリングオフハガキ 書き方 生活

クーリングオフハガキ 書き方

クーリングオフのはがきの書き方をご紹介します。2021年11月現在、基本的に書面での告知が必要です。

自分で考えると、項目の抜けや漏れ、余計なことを書いてしまうかもしれません。

そんなとき、テンプレートを活用すると便利ですよ。

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クーリングオフはがきの書き方と雛形

クーリングオフハガキの書き方をご紹介します。

これは実際に高松市消費生活センターに行ってもらってきたものです。

 

クーリングオフハガキ 書き方

 

ハガキのタイトルは「契約解除通知書」

 

通知書にはこれだけの要件があれば十分ということです。項目をご紹介します。

 

  • 契約年月日
  • 書面受取日
  • 商品名
  • 契約金額
  • 販売会社名
  • 私は貴社と契約しましたが、契約を解除します。なお、支払済の○○円を返金し、商品を引き取ってください。
  • 記入年月日
  • 契約者住所
  • 契約者氏名

 

これ以上書く必要はないですが、これだけの項目は書く必要があります。

 

契約年月日は契約書に書かれている日付けですね。

書面受取日は契約書を受け取った日。

商品名は購入した実際の商品やサービスを書きます。

契約金額は、支払った金額または支払うことになっている金額を全額、消費税込みで書きます。

販売会社名・記入年月日を正確に書きます。

一部、または全額を払っている場合は、いくら返金してもらうのか記入します。

そして、契約のときに書いた住所と氏名を正しく書きましょう。

 

これでOKです。

とにかく略さずに、契約書を見て正しく書くようにするのがいいと思います!

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手書きでも可能か

クーリングオフハガキ 書き方

クーリングオフハガキは手書きでも有効かどうか、ですが、「有効」です。

無理にパソコンで作成してプリントアウトする必要はありません。

必要な項目が全部書かれていれば問題なくクーリングオフはできます。

 

手書きするときには消えないペンで記入するようにしましょう。

フリクションボールなどの消せるペンや鉛筆は厳禁です。旧来のボールペンや万年筆、ペンで記入するのが基本です。

東京・大阪・名古屋・福岡など地域差はあるか

クーリングオフハガキ 書き方

クーリングオフハガキに記載する情報に地域差はあるか、というところですが、地域差はありません

身近な業者さんと契約するばかりではないですよね。

インターネットで全国各地の業者さんと契約することができます。

 

私は香川県に住んでいますが、北海道の業者さんとの契約をクーリングオフするときに、項目が違うとおかしいです。

法律はどこも同じですから。

 

上の高松市消費生活センターでもらったはがきの項目が網羅されていればOKです!

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書面なしでのクーリングオフも可能

クーリングオフについて調べてみると、「はがきで告知すること」という情報ばかりです。

高松市消費生活センターでも、当然のようにはがきをすすめられました。

 

「はがきでないとダメなんですか?」と聞くと、「口頭でもかまわない」という回答でした。

契約自体も口頭で成立するというのが日本の法律ですから、そのキャンセルも口頭でもOKということです。

 

ですが、やはり問題は証拠能力です。言った言わないの問題が発生しないとも限りません。

だからこそ、証拠の残るハガキで。しかも、ハガキの送付方法は特定記録郵便か簡易書留、ということになっているわけです。

 

もちろんハガキは表面・裏面ともにコピーを取っておくことが推奨されています。

とにかくクーリングオフで問題が起きたときに、証拠として出せるようにしておく、ということです。

消費生活センターに相談。持ち物など

クーリングオフハガキ 書き方

クーリングオフはめったにないことでしょう。

ですから、実際は地域の消費生活センターに相談に行くのが一番です。

係の人は慣れたものです。どんどん教えてくれますし、進めてくれます。

 

消費生活センターに相談に行くときに、持っていったほうがいいものをご紹介します。

 

  • 契約書
  • 相手の連絡先
  • クレジットカード会社のクーリングオフの規定やQ&A
  • 筆記用具

 

これだけあれば問題ないでしょう。あとは包み隠さずすべてを伝えることです。

 

  • 契約した日
  • 前金を払ったかどうか
  • 全額支払ったかどうか
  • 商品は手元にあるかどうか
  • 支払い方法
  • 相手との連絡手段

 

その他、思いつくことは残さずに伝えましょう

隠していてもいいことはないですし、ごまかしておいても適切なアドバイスは受けられません。

必ず正直にすべてを話しましょう。

クーリングオフは時間との勝負!

クーリングオフは時間との勝負です。契約してから8日以内にハガキを発送しないといけません。

のんびりする時間はないのです。

 

おすすめなのは、「クーリングオフしたい!」と思ったらすぐに、契約書を持って消費生活センターに行くことです。

不慣れな人が自分で調べてがんばるよりも、専門家に聞いたほうがずっと早いし楽だし、正確です。

 

クーリングオフは時間との勝負、ということを忘れずに、できれば消費生活センターに行くことをおすすめします!

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