ギプス治療はみなし通院と認められる場合も!契約書をチェック!
ギブスなどの固定具を使用した場合、傷害保険の保険金が追加で請求できることがある、ということをご存知ですか?
私は右手首を捻挫し保険金請求手続きをするときに、たまたま保険の注意書きを見ました。
そこで、ギプス等を常時装着をしたときに、通院と同じように扱う「みなし通院」と判断され、保険金請求が可能であることを知りました。
腕などを固定していると、なかなか一人では生活もできません。仕事にも家事にも影響があります。
仕事の同僚にも、家族にも大きな負担をかけてしまいます。
回復したあと、少しお礼をするにも保険金があったらありがたいですね!
もちろん傷害保険の保険内容によって違うとは思いますが、もしギプスなどを使ったときには、保険の説明書や契約書をしっかりチェックしてみてください!
みなし通院と認められる場合
私が契約している傷害保険の内容で、みなし通院と認められる場合をご紹介します。保険の説明書にはこのような記載があります。
「通院しない場合であっても、以下のいずれかに該当する部位の骨折等によりギプス等を常時装着をした旨の証明が診断書かつ診療報酬明細書に記載されている場合、通院日数に含みます。」
対象となる部位は以下の通りです。
- 長管骨または脊柱
- 長管骨に接続する上肢または下肢の三大関節部分
- 肋骨または胸骨。ただし体幹部を固定した場合に限ります
- 顎骨または顎関節。ただし三内式シーネ等で上下顎を固定した場合に限ります
これを見ると対象となる部位は多いものの、指の骨折などは対象とされないということが分かります。
またギプス等にはこのようなものが含まれています。
- ギプス
- ギプスシーネ
- ギプスシャーレ
- 副子・シーネ固定
- 創外固定器
- ptbキャスト
- ptbブレース
- 三内式シーネ
診療明細書などに書かれていると思うので、あなたが契約している保険に該当するものがあるかどうか調べてみてください。
みなし通院と認められない場合
みなし通院と認められない場合もあります。上でも書いたように条件に合致しない部位の固定は、保険金請求の対象外となります。
例えば手足の指です。かなり不自由ではありますが、私の契約している保険では残念ながら保険金の対象にはなりません。
また基本的な部分として、事故の日から180日を超える日の通院や90日を超える通院日数は保険金の対象とはなりません。
あくまで私が契約している保険の内容ですが、支払条件はしっかり確認して請求しましょう。
必要なら診断書も書いてもらいましょう
保険会社によっては、診療明細書だけではなくて診断書が必要な場合もあります。
診断書を書いてもらうには費用がかかります。ざっと調べたところ、だいたい2,000円から5,000円くらいが相場のようです。
病院や保険会社の求める条件によって違ってくるようです。
通院1日につき、支払われる保険金や病院に行く手間や待ち時間、診断書の費用などを総合的に考えて、診断書を書いてもらうかどうかは判断するしかありません。
金額だけを見ると、多くの場合ではプラスになると予想します。が、それにかかる手間などを考えると割に合わないかもしれません。
無理に金額だけ追いかけるのではなく、総合的に判断するのが良いと思われます。
保険金請求は恥ずかしくないです!きっちり請求しましょう!
保険金請求をするとなると、余分にお金が入るということで喜んで積極的に行動する人がいます。
一方、そこまでして保険金をもらうのは悪いとか、なんだか恥ずかしいという人もいます。ですが、恥ずかしいとか遠慮は必要はありません。
なぜかと言うと、それに見合うだけの保険金を支払っているからです。保険会社は保険金請求を見越して、保険の内容や保険金を額を決めています。
保険会社が損をすることはありません。なので、請求したとしても何も悪いことはありません!
むしろ正当な権利です。
もし固定が必要になるような怪我をしてしまったときには、ぜひ加入している傷害保険の詳細を読んでみてください。
保険金が支払われる条件や、もしかするとさらにプラスで保険金請求ができる条件が見つかるかもしれません。
私の場合、少なくとも10日以上のみなし通院が適用されます。金額的にかなり大きくなります。ぜひ確認してみることをおすすめします!