持続化給付金はいつから申請できる?計算方法をわかりやすく、法人・個人でご紹介!

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持続化給付金 いつから申請 生活

持続化給付金 いつから申請

新型コロナウイルスで売上が落ちてしまった法人や個人に対して、返済不要の「持続化給付金」が設定されました。

もし条件に合致しているなら、ぜひ申請をしておきましょう!ぜひ事業継続の足しにしてください!

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持続化給付金はいつからオンラインや郵送で申請できる?

持続化給付金は4月30日に国会で承認される見通しとなっています。申請の受付は「補正予算成立の翌日」を予定されています。なので、今のところの申請開始日は「2020年5月1日」ということです。

できるだけ早いうちに確認しておくのがおすすめです。確認するのは「条件に合うかどうか」です。条件に合う場合は「必要書類の準備」も大事です。

バタバタしている時期かもしれませんが、できる限り早めにチェックしておきましょう。

 

(2020年5月2日追記)

5月1日から受付が始まりました

申請用ホームページは5月1日にかなり混み合っていましたが、2日になってアクセスできるようになっています!

郵送申請はできるか

持続化給付金 いつから申請

 

郵送申請はできません。基本的にすべて「オンライン申請」となります。

「持続化給付金ホームページ」が開設される予定です。そちらからの申請となります。

 

こちらです。→持続化給付金ホームページ

(ページが削除されました。)

 

もしどうしてもオンライン申請ができない場合は、完全予約制で申請の支援をしてくれる窓口を設置する予定となっています。順次設置予定ということです。

もし、近くにオンライン申請ができないけど困っている人がいれば、落ち着いて待つように伝えてあげてください。

申請期限は?

持続化給付金は申請期限があります。

令和3年(2021年)1月15日(金)

 

約8か月間の申請期限となります。この間に、売り上げが落ちてしまったということであれば申請できます。

申請が早ければ早いほど、入金も早くなります。また締め切り間近になると、混み合う可能性も高くなります。

なので、現時点で対象なのであれば、早めの申請がおすすめです。

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持続化給付金の計算方法や上限をご紹介。

持続化給付金 いつから申請

 

持続化給付金の条件や申請金額の計算方法を例を挙げてご紹介します。法人か個人かによっても違いますから、要注意です。

法人の場合

基本的な条件はこうなっています。

  • 上限200万円
  • 資本金10億円未満
  • ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している

では、実際に例を挙げて計算していきましょう。

 

例1

  • 2019年度の売り上げが500万円
  • 2019年4月の売り上げが50万円
  • 2020年4月の売り上げが20万円

 

この場合、4月の売り上げが前年と比較して50%以上減少しているので給付対象となります。

まず売り上げが50%以下になっている月の売り上げに12をかけます(20万円×12=240万円)。これを2019年度の総売り上げ額から引きます(500万円-240万円=260万円)。

上限が200万円なので、この場合の支給額は200万円となります。

 

例2

  • 2019年の売り上げが300万円
  • 2019年3月の売り上げが30万円
  • 2020年3月の売り上げが13万円

 

この場合も同じように考えます。13万円×12=156万円。300万円-156万円=144万円。10万円未満は切り捨てとなるので140万円が支給額となります。

 

2019年に新規設立した場合などは特例があるので、要確認です。対象になる場合もあるので、ぜひチェックしてみてください。

この計算ですが、もし他の月は売り上げがアップしていて、1か月だけ50%以上のダウンでも申請できるようです。また医療法人・農業法人・NPO法人なども対象となります。

個人の場合

基本的な条件はこうなっています。

  • 上限100万円
  • 資本金10億円未満
  • ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している

では、実際に例を挙げて計算していきましょう。

 

例1

  • 2019年の売り上げが300万円
  • 2019年3月の売り上げが30万円
  • 2020年3月の売り上げが13万円

 

この場合、3月の売り上げが前年と比較して50%以上減少しているので給付対象となります。

まず売り上げが50%以下になっている月の売り上げに12をかけます(13万円×12=156万円)。これを2019年度の総売り上げ額から引きます(300万円-156万円=144万円)。

上限が100万円なので、支給額は100万円となります。

 

例2

  • 2019年の売り上げが300万円
  • 白色申告で月別管理していない
  • 2020年3月の売上が10万円

 

まずは1か月あたりの売り上げを算出します(300万円/12か月=25万円)。25万円と10万円を比較すると50%以上の売り上げ減なので対象。

後は同じで、10万円×12=120万円。300万円-120万円=180万円となります。上限が100万円なので、100万円の支給となります。

持続化給付金の条件に合うなら申請を!返済不要です。

持続化給付金 いつから申請

 

持続化給付金の条件に合うなら、ぜひ申請をしておきましょう!今、資金繰りに困っていなくても、もらえるものをもらっておくのは大事です。

自分のためではなく、困っている取引先やまわりの人のために使えばいいですよね。

もし申請しなくても、誰かが損をするわけではないです。それならば、地域で使ったほうが有益じゃないですか?

条件にあっているか、ぜひ確認してみてくださいね。

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